たらちね各事業へのご寄付
お問い合わせ
Tel:0246-92-2526(たらちね事務局) / お問い合わせフォーム
お電話によるご寄付のお願いについて
現在たらちねにご支援をいただいている、または過去いただいていた、お申込みの際などに電話番号をご登録いただいた方に、お電話でサポートのご寄付額増額やご支援再開のお願いを差し上げることがございます。その際の発信電話番号は以下の通りです。
発信専用番号:03-6845-3748
なお、お電話でのお願いの停止を希望される方は、たらちね事務局にご連絡ください。
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領収書について
領収書は1年間(毎年、1月〜12月まで)にいただいた ご寄付の金額をまとめて発行させていただきます。発行後、翌年の1月下旬までにご指定のご住所にお届けできるよう送付させていただきます。たらちねは認定NPO法人です。たらちねへのご寄付は税金控除の対象となります。確定申告の手続きの際に税控除の手続きも行っていただくようになりますが、その際に領収書の提示が必要となります。したがって、領収書が届きましたら大切に保管していただくようお願いいたします。
なお、イベントなどの企画でご寄付を募ってくださり報告の義務があるなど、急いでご寄付を証明されたい場合など、また、その他のご事情で領収書の発行を急いでおられる方はご連絡ください。
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クレジットによるご寄付
領収書の日付は、ご寄付受付日ではなく、クレジット決済会社から「たらちね」に入金された日となります。ご寄付のお申し込み日から領収書発行まで最短で2ヶ月かかります。10月以降のご寄付については、翌年の日付になることがございます。ご了承をお願いいたします。
※お急ぎの方は、大変お手数ですが事務局までご連絡お願いいたします。
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銀行振込でご寄付を頂いた場合
銀行振込の場合、「たらちね」では、お振込み人様のカタカナでのお名前しか確認できません。そのためこちらからご連絡ができません。また、銀行振込以外の方法でご寄付頂き、ご住所が確認できない場合も、領収書はご希望頂いた方へのみお送りしています。銀行振込、またはそれ以外のご住所が確認できない方法でご寄付いただいた方で領収書が必要な方は、「たらちね」事務局にお電話かお問い合わせフォームにてご連絡いただきますようお願いいたします。
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寄付による税控除について
たらちねは認定NPO法人です。個人・法人・遺産相続からご寄付をいただいた場合、「寄付金控除」がございます。
たらちねでお申込みをいただいたご寄付は、「特定寄付金」としてすべて所得控除、あるいは税額控除の対象となります。法人からのご寄付につきましては、特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。
寄付金控除を受けるには
寄付金控除を受けるためには、必ず確定申告をしてください。(確定申告の際には「たらちね」が発行した領収書が必要です)
個人がご寄付をした場合
「寄付金控除」を受けられます。
個人が認定NPO法人「たらちね」へ寄付をした場合「寄付金控除」制度が適用され、確定申告をすることで、税金の還付を受けることができます。※2011年6月の税制改正で、「寄付金控除」は「所得控除方式」「税額控除方式」を選べるようになりました。
寄付金控除は次の算式で計算します。(税額控除方式の場合)
所得税に対する控除
(寄付金額-2,000円)×40%=が減税に ※所得税額の25%が限度
住民税に対する控除
都道府県・市区町村が指定した認定NPO法人への寄付に対し(寄付金額-2,000円)×10%=が減税に
住民税についての注意事項
自治体が認定NPO法人への寄付を住民税控除の対象にすることを条例で定めている場合は、寄付が住民税控除の対象になる場合があります。「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は市町村が条例により指定したもの」が、個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となります。
※全国一律ではありませんのでご注意ください。
※控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県事務所、または、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
「たらちね」は福島県及び、いわき市からの認定は、すでに受けております。したがって、福島県いわき市内に住民票を有する方の県民税・市民税、また福島県内に住民票を有する方の県民税については控除の対象となります。
法人がご寄付をした場合
損金に算入できる金額が拡大されます。
「特別損金算入限度額」扱いとなり、一般のNPO法人への寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。
特別損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得税金額×5%)×50%
相続人が相続財産をご寄付した場合
寄付をした相続財産は相続税が非課税になります。また、所得税の申告において寄付金控除が可能です。
例:3億円の相続財産があった場合、うち1億円を認定NPO法人に寄付 相続税の課税対象額は「2億円」になります。
寄付金控除についての関連リンク
遺贈について
遺贈寄付(遺言による寄付)について
「遺贈」とは、遺言によって、ご自身の財産の一部またはすべてを譲り渡すことを言います。相続は相続人のみが対象ですが、遺贈は相続人以外の特定の人や団体にも財産を譲ることができます。遺贈は「遺言書」を残すことによって可能となります。遺贈寄付を通じて、ご自身の大切な財産を、子どもたちの健康と未来を守る たらちね の活動に活用することができます。たらちね にご遺贈いただいた財産には、相続税がかかりません。
遺言書とは
遺言書を作成することで、ご自身の財産をどう残すか(それぞれの財産をどなたにお残しになるか)をご自身の意思で決めることができます。法的に有効な遺言書を作成されることで、エンディングノートや遺書とは異なり、確実にご意思を実現できます。また、遺言書は何度でも書き換えができ、撤回も可能です。
遺言によるご寄付(遺贈)の流れ
- 事前相談:お気軽にたらちね事務局にご相談ください。
- 意思決定:遺贈する内容や金額を決めます。遺贈に際しては、「遺留分」に十分ご留意ください。
- 遺言執行者への依頼:遺言執行者(弁護士、司法書士等の専門家をお勧めします)へ依頼してください。※当法人でも専門家をご紹介できます。
- ご逝去~遺言執行者へのご連絡:遺言執行者にご逝去の通知があってはじめて遺言執行が開始されます。あらかじめ信頼できる方に通知をお願いしておいてください。
- 遺言書の保管:「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証明遺言」はご自身でも保管できますが法務局で保管できます。紛失しないよう法務局での保管をお勧めします。
- 遺言書の作成:「自筆証明書遺言」と「公正証明書遺言」があります。遺言を確実なものにするためには「公正証明書」がお勧めです。たらちねへのご遺贈には、正式名称として「特定非営利活動法人いわき放射能市民測定室(福島県いわき市小名浜花畑町11番地の3)」とご記載ください。
- 遺言書の開示と執行:遺言執行者がご相続人の方に遺言書を開示し、適正に遺贈寄付の手続きが行われます。
- ご寄付と領収書の発行:認定NPO法人の証明を兼ねた当法人の領収書(相続税控除の申告に必要)を遺言執行者へ送付いたします。また、ご遺族のご要望に応じて感謝状をお送りいたします。
- たらちねの活動での活用:遺言によるご意志に沿って活用いた遺言によるご意志に沿って活用いたします。
◆公証役場・場所の一覧はこちらをご覧ください。» https://www.koshonin.gr.jp/list
◆遺言・公正証書など交渉事務に関することはこちらをご覧ください。» https://www.koshonin.gr.jp/notary
- 相続財産(遺産)のご寄付:故人から相続された財産をご寄付いただく事例も増えています。たらちねに寄付された場合、相続開始から10ヶ月以内に当法人発行の領収書を添えて相続税の申告を行うと、寄付した分は非課税になります。
- 香典・供花代のご寄付:香典・供花代へのお返しに代えてご寄付いただくことで、故人の温かいお気持ちを会葬者のみなさまにお伝えできます。たらちねから香典・供花代をくださった方々へのお礼状をご用意いたします。
遺贈Q&A
*よく寄せられるご質問にお答えします。
- Q. 遺贈寄付はいくらからできますか?
- A. 遺贈というと高額なご寄付をイメージされるかもしれませんが、金額はいくらからでも結構です。無理のない範囲でご検討ください。
- Q. 遺贈について誰に相談すればいいですか?
- A. 弁護士、税理士、司法書士、行政書士などをお勧めします。
- Q. 特定遺贈と包括遺贈の違いはなんですか?
- A. 遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2つがあります。特定遺贈とは、例えば「500万円を遺贈する」など遺贈するものを明示する方法です。これに対して包括遺贈は「財産の半分を遺贈する」など割合だけを定めて遺贈する方法です。この場合は、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。たらちねでは、包括遺贈は承っておりません。
- Q. 相続の「遺留分」ってなんですか?
- A. 遺留分とは、法定相続人(配偶者、子、親など)が法律上、最低限保障されている相続財産の受け取り分です。遺留分を侵害した遺言書は、ご逝去後にトラブルの元になる恐れがありますので、遺言作成時に遺留分を侵さないようご注意ください。兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありません。
- Q. 公正証書を作成する費用はいくらかかりますか?
- A. 公正証書遺言書を作成するには、遺言書に記載する金額に応じて手数料がかかります。遺言書に示す財産の合計額が例えば1,000万円以下の場合は、28,000円(遺言加算含む)を基本として、相続人の人数によって加算されます。このほか用紙代(1枚250円)、公証人に出張を依頼した場合は出張費用などが別途必要です。詳しくは公証役場、もしくは たらちねにお問合せください。
- Q. 遺言執行者には誰を選びますか?
- A. 遺言内容を実行する遺言執行者は、遺言書の中で指定できます。親族や友人にも頼めますが、遺言の執行には専門的な手続きが含まれることが多いので、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士など専門家に依頼されることをおすすめします。
- Q. 現金以外の寄付はできますか?
- A. 不動産(土地・建物)や有価証券など現金以外の寄付は、原則として、遺言執行者に現金化(換価処分)していただいたうえで寄付してくださるようお願いしています。ただし、状況によっては最大限ご対応しますので、たらちねにご相談ください。
- Q. 遺言はいつ書けばいいですか?
- A. 遺言書はいつでも作成できるほか、何度でも書き直すことができます。しかし、重い病気や認知症になってから作成した場合、「遺言能力」が問題になり、遺言自体が無効になってしまう恐れもあります。ご本人が心身ともにお元気な時に作成されることをおすすめします。
相続財産のご寄付について
相続財産からのご寄付について
財産を相続された方が、個人を偲び、相続人のご意志でその一部を寄付いただく方法です。
相続税の優遇措置を受けられます
たらちねは「認定NPO法人」の認定を受けています。遺贈・相続財産からのご寄付は、相続税の非課税対象となります。また、所得税の申告において寄付金控除が可能です。
相続財産からのご寄付の流れ
- ご逝去、相続の開始:被相続人のご逝去とともに、相続が開始します。遺産分割協議を行う中で、寄付について話し合われるケースが多いようです。
- たらちねへのご連絡:お気軽にご連絡ください。故人または相続人の方のお気持ちを伺い、そのお考えにふさわしく、必要の大きい支援事業をお話しさせていただきます。
- ご寄付・領収書の発行:遺言相続財産からのご寄付であることを連絡いただいた場合は、相続人の方のご名義で、ご寄付の入金日の翌月までには当法人より「領収書」をお送ります(お急ぎの事情がある場合には、お知らせください)。なお、その連絡がない場合は、領収書の発行は原則として翌年の1月中旬以降になりますので、ご注意ください。
- 相続税の申告:申告期限内(相続開始後10ヶ月以内)に、上記の領収書を添付して税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額に算入されません。なお、寄付者は所得税の寄付金控除も申告できます。
- 支援事業の実施:公正相続人の方が寄付対象にされた支援事業を、たらちね が責任をもって実施します。
相続財産ご寄付Q&A
*よく寄せられるご質問にお答えします。
- Q. 寄付はいくらからできますか?
- A. ご寄付の金額はいくらからでも結構です。無理のない範囲でご検討ください。
- Q. 相続税の優遇措置を受けるための手続きを教えてください
- A. 遺贈ご寄付の入金を確認し次第、当法人より翌月末日までに「領収書」をお送ります。申告期限内(相続開始後10ヶ月以内)に、この領収書を添付して税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。また、所得税の申告においても寄付金控除が可能です。
たらちねの事業内容について
放射能測定事業
原発事故で放出された放射能の測定をしています。測定のための測定機器(カンタラスなど)の維持にもご寄付を活用させていただきます。
ガンマ線の測定
ベータ線の測定
甲状腺検診プロジェクト
ボランティアの医師の協力を得て、福島県全域と近隣地域での出張検診を行なっています。
たらちね・こども保養相談所
自然体験活動を通して子どもたちの健康と成長を支えるための活動です。保養の実施や、保養事業のサポートを行なっています。
あとりえ・たらちね こころのケア
箱庭遊びなどの「遊びの力」やマッサージにより、子どものこころの癒しと元気の回復を促す活動です。
たらちねクリニック
たらちねの中にあるクリニックです。子どもたちの健康を見守る活動を行なっています。
金融機関からのお振込み
【国内からのご寄付】
銀行名:ゆうちょ銀行
記号番号:02240-5-126296
口座名:トクヒ)イワキホウシャノウシミンソクテイシツ
Tel:0246-92-2526 / お問い合わせフォーム
銀行名:東邦銀行
支店名:小名浜支店 支店番号:605
口座番号:普通預金 1389887
口座名:トクヒ)イワキホウシャノウシミンソクテイシツ
【海外からのご寄付/送金 – Remittance from Overseas】
BENEFICIARY’S BANK/ACCOUNTBANK: THE TOHO BANK, LTD.
SWIFT/BIC: TOHOJPJT
BENEFICIARY’S BRANCH: ONAHAMA BRANCH
51-1 TAKECHO, ONAHAMA, IWAKI-SHI, FUKUSHIMA-KEN, JAPAN
ACCOUNT NAME: TOKUHI) IWAKIHOSHANOSIMINSOKUTEISHITU
11-3 ONAHAMA HANABATAKEMACHI, IWAKI-SHI, FUKUSHIMA-KEN, JAPAN
ACCOUNT NUMBER: 605-1389887
インターネットから寄付をする
※海外からのご寄付は受付できません。
PAYPALから寄付
※海外からのご寄付の受付もできます。
寄付1,000円 | 寄付3,000円 | 寄付10,000円 |
$10 | $30 | $100 |
€10 | €30 | €100 |
A$10 | A$30 | A$100 |